ゴルフ練習場 西の森ゴルフパーク
西の森ゴルフパークサービスポイント付則

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西の森ゴルフパーク サービスポイント付則

第1条(総則)
1. 西の森ゴルフパーク(以下「練習場」といいます)のICカード利用規約におけるICカードに付帯するサービスポイント(以下「ポイント」といいます)の利用方法等に関して基本的事項を定めるものです。
2. 本付則に別段の定めがない事項については、練習場ICカード利用規約(以下「原規約」といいます)が適用されるものとします。
3. 原規約において使用する用語の意義は、本付則において特に定めがない限り、本付則においても同意義とします。

第2条(適用関係)
本付則は、本カード及び第5条に規定する累積ポイントを利用者が使用するにあたり、練習場と利用者とのすべての関係に適用されるものとします。

第3条(ポイントの付与)
練習場は、本付則で定める方法、条件により、利用者(ジュニア割引者等は除く)に対して、次のポイントを付与するものとします。但し、練習場が決定する特別ポイントアップサービス期間は、その限りではありません。
① 入金チャージ時に、入金金額の1%
② 1球打ち練習終了時の精算金額(ポイント支払い分および消費税は含まず)の2%
③ 打ち放題支払い金額(ポイント支払い分および消費税は含まず)の2%
④ フロント販売商品購入金額(ポイント支払い分および消費税は含まず)の1%
⑤ ゴルフレッスン・スクール代金(ポイント支払い分および消費税は含まず)の1%
⑥ 原規約のIC会員カードには、別途会員規約で定める来場ポイントが付与されます。

第4条(決済におけるポイントの利用)
1. 利用者は、累計されたポイント(以下「累積ポイント」といいます)を、1ポイント=1円として練習場における決済代金の全部または一部の支払いに利用することが出来ます。
2. 練習場は、前項のポイント利用が出来る対象を制限したり、ポイント利用に条件を付したりすることがあります。
3. 利用者が第1項に基づきポイントを利用して決済した取引を取り消した場合、当該決済に利用されたポイントはポイントにより返還がなされ、現金などポイント以外による返還は行われません。

第5条(ポイント数の照会)
利用者は、累積ポイント数とポイント有効期限を練習場のフロント及び練習場に設置してある入金・受付機にて確認することができるものとします。

第6条(ポイントの失効)
ICカードにサービスポイントが付与された日を起算日として、2年が経過しても利用されていないポイント残高は自動的に失効します。2年を経過していないポイント残高はその対象ではありません。

第7条(ポイントの抹消、ポイント付与の拒否)
1. 利用者がサービスポイント付与対象代金の全部又は一部の返還を受けた場合は、当該代金の返還時に当該代金支払いに対して付与したポイントを抹消することが出来るものとします。
2. 練習場は、利用者が練習場の利用マナー、原規約、本付則、練習場の会員規約その他諸規則を遵守していないと認めた場合、利用者へのポイント付与を拒否もしくは保留し、又は累積したポイントを取り消すことが出来るものとします。

第8条(禁止事項)
利用者は、次の行為をしてはならないものとします。
① ポイントを第三者に譲渡又は貸与し、もしくは担保に供すること。
② ポイントを利用者間で合算すること、あるいは共有すること。

第9条(公租公課の負担)
本付則に基づき還元されたサービス又は商品に対して公租公課が課せられた場合、当該公租公課は利用者が負担するものとします。

第10条(本付則の変更・廃止)
1. 練習場は練習場が必要と認めた時、利用者への事前予告なく本付則の内容等を変更又は廃止できるものとし、この場合、利用者は練習場が本付則の内容等の変更又は廃止を通知又は公表した時点で、本付則の内容等の変更を承認したとみなされることに異議なく承諾するものとします。
2. 練習場は、利用者への事前予告なしに、本ポイントの付与及び本カードの利用の全部又は一部を休止することが出来るものとします。

本付則は、2021 年 2 月 9 日より施行します。

以上

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